入居から退去まで
RESIDENCY PROCESS
入居から退去まで
RESIDENCY PROCESS
01
入居の決定通知があったときは、10日以内に手続きをすませてください。 期間中に手続きができないときは、入居の決定を取り消すことがありますので注意してください。
請書及び入居者カードに、必要事項を記入し、県営住宅管理事務所へ提出してください。(第6号様式) 請書は、皆さんが毎月末に家賃を納付することをはじめ、法や条例及び各規則に定められた事項を確実 に守り、これに違反しないことを誓約するものです。 請書の連帯保証人は、入居者と同程度以上の収入のある方1名を選んでください。 連帯保証人は、入居者が家賃を滞納したり住宅に損害を与えた場合、連帯して債務を負うことになりますので、連帯保証人に迷惑をかけないよう注意してください。
敷金は、入居当初の家賃の3ヶ月分に相当する金額を指定する日までに納付してください。 敷金は、退去されるときに県に対する債務が残っていなければ返還しますが、利息はつきません。 敷金は、保管証書と引き替えに返還しますから、保管証書は大切に保管してください。
02
住宅のカギは、県営住宅管理事務所から受けとってください。
カギを受けとられたら、すみやかに入居してください。 入居が完了したときは、住宅入居届を県営住宅管理事務所へ提出してください。(第11号様式) 入居が遅れる場合は、事前に県営住宅管理事務所に事情を説明してください。 入居申込書に記載された方は必ず入居していただかなければなりません。
電気・ガス・水道・電話の申し込みについては、各供給事業所に直接申し込んでください。
入居されるまでに、住宅の状況を確認し、不具合があると思われたときは入居状況報告書で報告してく ださい。住宅の破損・汚損箇所は退去時に入居者の負担で修繕していただく場合がありますので、よく確 認しておいてください。
団地内の道路・住宅のまわりには、水道管・ガス管・下水管が埋設されており、破損すると危険ですから 車道以外に車を乗り入れないでください。 なお、埋設物や側溝、マンホールのふた等を破損された場合は、破損者の負担となりますので注意してく ださい。
03
入居者の収入に応じた適切な家賃を設定するため、入居者全員を対象に、毎年6月に収入調査を行います。調査にあたっては、管理人を通じて「収入報告書」を配布しますので、所得証明書、住民票等を添 付して、入居者全員の前年分の収入を6月末までに必ず報告してください。 この「収入報告書」に基づき、家賃の決定及び収入超過者又は高額所得者の認定を行い、入居者に通 知します。 申告がない場合は、近傍同種の住宅の家賃(民間住宅並みの家賃)を徴収することとなります。
入居者のみなさんの収入に応じた家賃算定基礎額に、住宅の立地、規模、築年数、設備等に応じた係数を乗じて算定し、毎年10月に翌年度の家賃をお知らせします。
入居者の所得月額区分と家賃算定基礎額

県営住宅に入居して3年を経過した方で、所得月額が基準額を超える方は「収入超過者」と認定され、「収入超過者」には、その住宅を明渡すよう努めていただくことになります。
「収入超過者」と認定された方は、近傍同種の住宅の家賃を上限として、所得月額に応じて次の方法により算定された家賃を徴収します。
収入超過者の家賃=本来入居者家賃+(近傍同種家賃-本来入居者家賃)×下表の率(※)
※入超過者の家賃は、下表のとおり、その所得月額の超過度合に応じた一定期間後に近傍同種家賃になります。

県営住宅に入居して5年を経過した方で、特に所得月額の高い方は「高額所得者」と認定され、その住宅を明渡していただくことになります。※「■高額所得者の明渡し義務」とあわせてお読みください。
「高額所得者」と認定された方は、近傍同種の住宅の家賃を徴収します。
次の理由により、家賃の納付が困難なときは、一定の期間について家賃を減免又は徴収猶予することもできますので、県営住宅管理事務所に遠慮なく相談してください。(あなたの秘密は守られます。)
※家賃の減免については、収入報告とは別に申請が必要です。
家賃の納付は、便利で確実な口座振替を御利用ください。(申込書は県営住宅管理事務所にあります。)なお、家賃は月末の銀行営業日前日までに口座に入れておいてください。口座振替を御利用にならない場合には、納入通知書により毎月末までに、金融機関(ゆうちょ銀行は除く。)に持参の上、納付してださい。
月の途中における入退去については、日割計算により家賃を納めていただきます。
ただし、いずれの場合も退去される方に住居の修繕義務がある場合は、その修繕の完了を県営住宅管理事務所が確認するまでの家賃をいただくこととなります。
入居された日から5年以上経過し、最近2年間の所得月額が313,000円を超える場合は、住宅を明渡していただくこととなります。
住宅の使用に当たり、住宅や共同施設を正常な状態に維持するよう努めてください。次のことは、建物の管理や他の入居者の生活等に支障をきたしますので禁止しています。
駐車場の使用を希望される方は、駐車場使用申込書に必要事項を記入し、県営住宅管理事務所に提出してください(駐車場管理要領第1号様式)。
駐車場は原則として、1戸につき1台、入居者又は同居者が所有・使用する車に限り使用を認めます。ただし、家賃滞納など条例第38条の条件を満たさない場合は、使用を認めません。なお、入居者又は同居者が身体障害者である場合は、一定の条件を満たせば1戸に1台以上(空き駐車場がある団地に限ります)の使用又は使用料の減免を受けることができますので、県営住宅管理事務所にご相談ください。
駐車場の使用者は、自動車・駐車場・自動車使用名義人を変更する場合、所定の様式により県営住宅管理事務所に届け出てください。
駐車場の使用者が、次の事由のいずれかに該当する場合は、駐車場の明渡しを請求します。
※参考
駐車場使用料の納付は、口座振替により行ってください。
土地の価格の変動等により、使用料を変更することがあります。
使用決定書を発行している駐車場(入居者又は同居者が使用しているものに限ります。)については、自動車保管場所使用承諾証明書を発行(明渡し事由該当者は除く。)します。
駐車場を返還する5日前までに、駐車場返還届を県営住宅管理事務所に提出してください(駐車場管理要領第9号様式)。その他駐車場の管理は、県営住宅に準じて行います。
高額所得者以外でも、次のようなときは住宅の明渡しを請求することがあります。なお、請求に応じない方は明渡請求訴訟を提起します。
県営住宅は、一般の住宅と同じように個人が負担しなければならない費用とは別に、共同の暮らしの中で負担しなければならない共同施設の維持管理費用(共益費)が必要となります。(条例第18条)共益費の負担や集金方法等は、各団地の自治会等で自主的な管理運営を行っています。共益費の内容は、次のとおりです。
入居者が負担する共益費

入居者負担部分

04
住宅の使用に伴う申請・届け出の主なものは次のとおりです。
提出が必要になったときは、速やかに県営住宅管理事務所に提出してください。
申請書類は管理人のところにも配布してあります。
詳細は県営住宅管理事務所にご相談ください。


05
住宅を明渡すときは、次の手続きをしてください。
明渡し予定日の5日前までに、県営住宅管理事務所に提出してください。(第33号様式)
明渡し予定日の5日前までに、県営住宅管理事務所に提出してください。(第33号様式)
退去者は、住宅損傷個所の補修、増築物等の撤去をした上で県営住宅管理事務所の検査を受けてください。未補修、補修不良等の場合は、検査者の指示によって、入居者において補修又は撤去してください。なお、畳の表替え及びふすまの張り替えは必ず行ってください。
敷金の保管証書は、明渡し届と共に、県営住宅管理事務所に提出してください。敷金は、家賃の完納、退去者負担修繕箇所の完了を確認して保管証書と引き替えに口座振替で返還します。家賃未納、未修繕箇所がある場合は、これに要する費用を控除します。
住宅を明渡すまでに、次のことを完了してください。
※合カギの場合は、錠全体を取替えていただきますが、その際は必ず事前に県営住宅管理事務所に連絡してください。
06
各団地には、管理人が置かれています。管理人が行う管理事務の主な内容は次のとおりです。
管理人への連絡は、緊急のものを除き、管理人の定めた受付時間内にするようにしてください。
