山口県営住宅運営/(一財)山口県施設管理財団
県営住宅管理事務所

入居から退去まで

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入居から退去まで

RESIDENCY PROCESS

01

入居時の手続き

請書及び入居者カードの提出

請書及び入居者カードに、必要事項を記入し、県営住宅管理事務所へ提出してください。(第6号様式) 請書は、皆さんが毎月末に家賃を納付することをはじめ、法や条例及び各規則に定められた事項を確実 に守り、これに違反しないことを誓約するものです。 請書の連帯保証人は、入居者と同程度以上の収入のある方1名を選んでください。 連帯保証人は、入居者が家賃を滞納したり住宅に損害を与えた場合、連帯して債務を負うことになりますので、連帯保証人に迷惑をかけないよう注意してください。

敷金の納付

敷金は、入居当初の家賃の3ヶ月分に相当する金額を指定する日までに納付してください。 敷金は、退去されるときに県に対する債務が残っていなければ返還しますが、利息はつきません。 敷金は、保管証書と引き替えに返還しますから、保管証書は大切に保管してください。

02

入居時するときの心得

カギの交付

住宅のカギは、県営住宅管理事務所から受けとってください。

入居期限

カギを受けとられたら、すみやかに入居してください。 入居が完了したときは、住宅入居届を県営住宅管理事務所へ提出してください。(第11号様式) 入居が遅れる場合は、事前に県営住宅管理事務所に事情を説明してください。 入居申込書に記載された方は必ず入居していただかなければなりません。

電気・ガス・水道・電話の申込み

電気・ガス・水道・電話の申し込みについては、各供給事業所に直接申し込んでください。

住宅の点検

入居されるまでに、住宅の状況を確認し、不具合があると思われたときは入居状況報告書で報告してく ださい。住宅の破損・汚損箇所は退去時に入居者の負担で修繕していただく場合がありますので、よく確 認しておいてください。

引っ越しの時の注意

団地内の道路・住宅のまわりには、水道管・ガス管・下水管が埋設されており、破損すると危険ですから 車道以外に車を乗り入れないでください。 なお、埋設物や側溝、マンホールのふた等を破損された場合は、破損者の負担となりますので注意してく ださい。

03

入居中の心得

収入調査

入居者の収入に応じた適切な家賃を設定するため、入居者全員を対象に、毎年6月に収入調査を行います。調査にあたっては、管理人を通じて「収入報告書」を配布しますので、所得証明書、住民票等を添 付して、入居者全員の前年分の収入を6月末までに必ず報告してください。 この「収入報告書」に基づき、家賃の決定及び収入超過者又は高額所得者の認定を行い、入居者に通 知します。 申告がない場合は、近傍同種の住宅の家賃(民間住宅並みの家賃)を徴収することとなります。

家賃

入居者のみなさんの収入に応じた家賃算定基礎額に、住宅の立地、規模、築年数、設備等に応じた係数を乗じて算定し、毎年10月に翌年度の家賃をお知らせします。

収入超過者や高額所得者

収入超過者について

県営住宅に入居して3年を経過した方で、所得月額が基準額を超える方は「収入超過者」と認定され、「収入超過者」には、その住宅を明渡すよう努めていただくことになります。

収入超過者の家賃

「収入超過者」と認定された方は、近傍同種の住宅の家賃を上限として、所得月額に応じて次の方法により算定された家賃を徴収します。

家賃算定方法

収入超過者の家賃=本来入居者家賃+(近傍同種家賃-本来入居者家賃)×下表の率(※)

※入超過者の家賃は、下表のとおり、その所得月額の超過度合に応じた一定期間後に近傍同種家賃になります。

高額所得者について

県営住宅に入居して5年を経過した方で、特に所得月額の高い方は「高額所得者」と認定され、その住宅を明渡していただくことになります。※「■高額所得者の明渡し義務」とあわせてお読みください。

高額所得者の家賃

「高額所得者」と認定された方は、近傍同種の住宅の家賃を徴収します。

家賃の減免及び徴収猶予

次の理由により、家賃の納付が困難なときは、一定の期間について家賃を減免又は徴収猶予することもできますので、県営住宅管理事務所に遠慮なく相談してください。(あなたの秘密は守られます。)

  1. 入居者又は同居者が失業等で収入が著しく低額となったとき。
  2. 入居者又は同居者が病気のため多額の医療費を必要とするとき。
  3. 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
  4. その他特別の事情があるとき。

※家賃の減免については、収入報告とは別に申請が必要です。

家賃の納付方法

家賃の納付は、便利で確実な口座振替を御利用ください。(申込書は県営住宅管理事務所にあります。)なお、家賃は月末の銀行営業日前日までに口座に入れておいてください。口座振替を御利用にならない場合には、納入通知書により毎月末までに、金融機関(ゆうちょ銀行は除く。)に持参の上、納付してださい。

月の途中における入退去

月の途中における入退去については、日割計算により家賃を納めていただきます。

  1. 途中入居の場合
    県の指定した入居日から、月末までの家賃
  2. 途中退去の場合
    1. 明渡し日の5日前までに住宅明渡し届の提出があったときは、修繕等を完了した明渡しの日までの家賃
    2. 明渡し日の5日前までに住宅明渡し届の提出がなされないときは、退去日から5日後までの家賃

ただし、いずれの場合も退去される方に住居の修繕義務がある場合は、その修繕の完了を県営住宅管理事務所が確認するまでの家賃をいただくこととなります。

高額所得者の明渡し義務

入居された日から5年以上経過し、最近2年間の所得月額が313,000円を超える場合は、住宅を明渡していただくこととなります。

  1. 高額所得者に対する明渡し期限は、明渡し請求の日の翌日から起算して6ヶ月の猶予期間をおいて行うこととなります。明渡し期限が到来したときは、速やかに住宅を明渡してください。
  2. 特別な事情がある場合は、申し出により期限を延長することができます。
  3. 明渡し期限が到来しても住宅を明渡さない場合は、期限が到来した日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額に相当する額の金銭を徴収します。あわせて、明渡請求訴訟を行うことがあります。

住宅の管理保全義務

住宅の使用に当たり、住宅や共同施設を正常な状態に維持するよう努めてください。次のことは、建物の管理や他の入居者の生活等に支障をきたしますので禁止しています。

  1. 住宅を他人に貸したり、入居の権利を他人に譲渡したり、無断で同居させること。
  2. 承認を受けないで、増築や模様替えをしたり、用途を変更して使用すること。
  3. ペット(犬、猫等)を飼育すること。ただし、盲導犬、聴導犬、介助犬は除きます。
  4. 住宅での営業行為。

駐車場の管理

駐車場の使用を希望される方は、駐車場使用申込書に必要事項を記入し、県営住宅管理事務所に提出してください(駐車場管理要領第1号様式)。
駐車場は原則として、1戸につき1台、入居者又は同居者が所有・使用する車に限り使用を認めます。ただし、家賃滞納など条例第38条の条件を満たさない場合は、使用を認めません。なお、入居者又は同居者が身体障害者である場合は、一定の条件を満たせば1戸に1台以上(空き駐車場がある団地に限ります)の使用又は使用料の減免を受けることができますので、県営住宅管理事務所にご相談ください。

使用の変更

駐車場の使用者は、自動車・駐車場・自動車使用名義人を変更する場合、所定の様式により県営住宅管理事務所に届け出てください。

使用の取り消し

駐車場の使用者が、次の事由のいずれかに該当する場合は、駐車場の明渡しを請求します。

  1. 不正の行為によって使用者として決定されたとき。
  2. 使用料を3ヶ月以上滞納したとき。
  3. 条例第38条に規定する資格を失ったとき。
  4. 住宅での営業行為。

※参考

条例第38条
  1. 当該県営住宅の入居者であること。
  2. 入居者又は同居者が利用するための駐車場を必要としていること。
  3. 法第32条第1項第1号から第5号まで又は条例第30条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
条例第32条第1項
  1. 入居者が不正の行為によって入居したとき。
  2. 入居者が家賃を3ヶ月以上滞納したとき。
  3. 入居者が公営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
  4. 入居者が第27条第1項から第5項までの規定に違反したとき。
  5. 入居者が第48条の規定に基づく条例に違反したとき。
  6. 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。
条例第30条第1項
  1. 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
  2. 入居者又は同居者が当該県営住宅の敷地内において、他の入居者又は同居者の生活の平穏を害し、又はこれらの者に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
  3. 正当な理由によらないで15日以上県営住宅を使用しないとき。
  4. 正当な理由によらないで第45条第1項の規定による県営住宅の立入検査を拒んだとき。
駐車場使用料の納付

駐車場使用料の納付は、口座振替により行ってください。

駐車場使用料の変更

土地の価格の変動等により、使用料を変更することがあります。

車庫証明

使用決定書を発行している駐車場(入居者又は同居者が使用しているものに限ります。)については、自動車保管場所使用承諾証明書を発行(明渡し事由該当者は除く。)します。

駐車場の返還等

駐車場を返還する5日前までに、駐車場返還届を県営住宅管理事務所に提出してください(駐車場管理要領第9号様式)。その他駐車場の管理は、県営住宅に準じて行います。

住宅の明渡請求

高額所得者以外でも、次のようなときは住宅の明渡しを請求することがあります。なお、請求に応じない方は明渡請求訴訟を提起します。

  1. 入居資格を偽り、虚偽の申し出により入居したとき。(法第32条第1項第1号)
  2. 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。(法第32条第1項第2号)
  3. 住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。(法第32条第1項第3号)
  4. 入居者が、住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しない場合、住宅を転貸したり入居の権利を譲渡した場合、あるいは、県の承認を得ないで住宅の模様替、増築、用途変更、入居の際同居した親族以外の者を同居させ、又は、入居者の死亡又は退去後に同居者が引き続き居住していたとき。(法第32条第1項第4号及び第27条)
    ※入居の承継は、入居名義人が死亡又は離婚により退去した場合において、同居者である配偶者及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある方に限られます。
  5. その他山口県営住宅条例に違反したとき。(法第32条第1項第5号)
  6. 県営住宅の借り上げの期間が満了するとき。(法第32条第1項第6号)
  7. 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。(条例第30条第1項第1号)
  8. 入居者又は同居者が当該県営住宅の敷地内において、他の入居者又は同居者の生活の平穏を害し、又はこれらの者に迷惑を及ぼす行為をしたとき。(条例第30条第1項第2号)
  9. 正当な理由によらないで、15日以上県営住宅を使用しないとき。(条例第30条第1項第3号)
  10. 正当な理由によらないで、知事が県営住宅の管理上必要があると認めた立入検査を拒んだとき。(条例第30条第1項第4号)
  11. 建替事業により建替えを行うとき。(条例第28条第1項)

入居者が負担する共益費

県営住宅は、一般の住宅と同じように個人が負担しなければならない費用とは別に、共同の暮らしの中で負担しなければならない共同施設の維持管理費用(共益費)が必要となります。(条例第18条)共益費の負担や集金方法等は、各団地の自治会等で自主的な管理運営を行っています。共益費の内容は、次のとおりです。

入居者が負担する修繕費等

  1. 入居者の保管義務
    入居者は、住宅及び共同施設(駐車場を含む。)について常に必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持管理をしなければならないという入居者の保管義務があります。(法第27条)
    したがって、修繕についても日常軽微な修繕、例えば畳の表替え、ふすまの張り替え、給水栓の故障修繕、建具等の小修繕、点滅器(スイッチ)など構造上重要でない部分の修繕については、入居者自身の負担となります。また、流しの排水、及びトイレの排便管のつまりの修繕も入居者の負担となります。
    県が修繕するのは、構造上の重要な部分(床、柱、天井、防水関係等)、及び共同の施設(給水、電気、ガス施設、道路等)で、修繕が必要な場合は、管理人を通じて県営住宅管理事務所まで、補修の申請をしてください。
    なお、入居者の責めに帰すべき事由により、住宅等に損害を与えた場合は、修繕に係る費用等は入居者の負担となります。(失火による火災等)
  2. 修繕区分
    入居者が負担する修繕内容は次の表のとおりです。
    次の表以外については県で修繕を行いますが、その原因が入居者の責任によるときは、入居者の負担となります。

04

申請・届出が必要なもの

05

退去の手続き

住宅明渡し届の提出

明渡し予定日の5日前までに、県営住宅管理事務所に提出してください。(第33号様式)

住宅明渡し届の提出

明渡し予定日の5日前までに、県営住宅管理事務所に提出してください。(第33号様式)

住宅管理者の検査

退去者は、住宅損傷個所の補修、増築物等の撤去をした上で県営住宅管理事務所の検査を受けてください。未補修、補修不良等の場合は、検査者の指示によって、入居者において補修又は撤去してください。なお、畳の表替え及びふすまの張り替えは必ず行ってください。

敷金の返還

敷金の保管証書は、明渡し届と共に、県営住宅管理事務所に提出してください。敷金は、家賃の完納、退去者負担修繕箇所の完了を確認して保管証書と引き替えに口座振替で返還します。家賃未納、未修繕箇所がある場合は、これに要する費用を控除します。

その他必要事項

住宅を明渡すまでに、次のことを完了してください。

  1. 家賃及び駐車場使用料の精算。
  2. 電気・水道・ガス料金等の精算。
  3. 共用灯・共同水栓等共益費の精算。
  4. 入居者の設置したエアコン、電話、インターネット配線等の撤去
  5. 住民票の異動。
  6. 自動車保管場所の変更届出(車庫証明を受けている場合)及び駐車場返還届出。
  7. 備え付けのガス風呂・給湯器の点検・確認をガス供給事業者に依頼し、点検証を受け、県営住宅管理事務所に提出してください。
  8. カギは県営住宅管理事務所に返却してください。(入居時のカギが3本とも必要です。)

※合カギの場合は、錠全体を取替えていただきますが、その際は必ず事前に県営住宅管理事務所に連絡してください。

06

管理人

管理人の管理事務

各団地には、管理人が置かれています。管理人が行う管理事務の主な内容は次のとおりです。
管理人への連絡は、緊急のものを除き、管理人の定めた受付時間内にするようにしてください。

  1. 県営住宅管理事務所から入居者への通知や注意事項の伝達。
  2. 入居者からの各種申請・届出の県営住宅管理事務所への取り次ぎ。
  3. 火災、断水、その他緊急事故が発生した場合の県営住宅管理事務所又は修繕業者への連絡。
  4. 入退去時の立会。
  5. 集会所の使用申込み受付。
  6. 団地内の児童遊園、空き地、樹木、集会所、し尿処理施設(合併処理)、給水施設、階段・廊下照明、街灯、その他共同施設の日常の維持管理。
  7. 自治会との連絡・調整。